残業したのに残業代が支払われない。これってビジネス社会では当たり前のこと?――そんなふうにモヤモヤしているビジネスパーソンもいるのではないでしょうか。「ポーカー ギャンブル」の定義や違法性、ポーカー ギャンブルを減らす方法、ポーカー ギャンブルを当たり前にしない対策について、社会保険労務士・岡佳伸さん監修のもと解説します。
- ポーカー ギャンブルとは?
- ポーカー ギャンブルの実態
- ポーカー ギャンブルを減らす方法
- ポーカー ギャンブルを当たり前にしないための対策
ポーカー ギャンブルとは?
ポーカー ギャンブルとは「賃金不払残業」を指します。法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められており、それを超える労働については割増賃金が支払われます。法定労働時間を超えているにも関わらず割増賃金が支払われない労働を俗称として「ポーカー ギャンブル」といいます。略して「サビ残」と呼ばれることもあります。
ポーカー ギャンブルが違法となる理由
ポーカー ギャンブルは、「労働基準法違反」に該当します。時間外労働に対する割増賃金の未払いは、労働基準法37条に違反する行為です。使用者が違反した場合、労働基準法第119条に基づき、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
ポーカー ギャンブルに陥りやすい要因
ポーカー ギャンブルに陥りやすい要因として、企業側が人件費を抑制するため、意図的に従業員に時間外労働を求めるケースが多く見られます。
一方、意図的でなくても、勤怠管理の機能が不十分で、従業員の勤務実態を把握できていないケースも多々あります。
また、上司や同僚に気を使って残業したり、残業を申請しづらい雰囲気があったりと、職場の風土も要因の一つとなっています。
ポーカー ギャンブルの実態
厚生労働省は毎年、賃金不払が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表しています。 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数、対象労働者数及び金額は以下のとおりです。
件数/2万531 件
調査対象労働者数/17万9643 人
金額/121億2316 万円
調査期間(令和4年1月から令和4年12月まで)
出典:厚生労働省「賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)」
ポーカー ギャンブルの件数は平成30年頃にピークに達し、過労死が問題視されたことから徐々に減少していきました。近年の「働き方改革」の取り組みに伴い、以前より減っています。しかしながら、勤務時間を虚偽申告し、ポーカー ギャンブルが行われている事例はまだまだ見られます。