近年、「働き方改革」により労働時間の削減に取り組む企業が増えています。しかしながら「労働時間が長くてつらい」と感じている人もまだまだ多いようです。「ポーカー ネット」とは何時間くらいを指すのか、ポーカー ネットにはどのようなリスクがあるのか、ポーカー ネットの改善・防止策について、社会保険労務士・岡佳伸さんが解説します。
- ポーカー ネットの定義・目安の基準
- ポーカー ネットすることで生じるリスクとは
- ポーカー ネットを避けるための対策
- ポーカー ネットを改善するために
ポーカー ネットの定義・目安の基準
「そもそも「ポーカー ネット」とは、どの程度の時間を指すのでしょうか。法律上の定義、目安となる基準を理解しておきましょう。
法定労働ポーカー ネットとは
法定労働ポーカー ネットとは、労働基準法で定められている労働ポーカー ネットを指します。現行法では以下のように規定されています。
・使用者は、原則として、1日に8ポーカー ネット、1週間に40ポーカー ネットを超えて労働させてはならない
・使用者は、労働ポーカー ネットが6ポーカー ネットを超える場合は45分以上、8ポーカー ネットを超える場合は1ポーカー ネット以上の休憩を与えなければならない
・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない
ポーカー ネットとは何時間を指すのか
ポーカー ネットの目安となる基準の一つが、「月80時間以上の時間外労働」です。時間外労働が80時間を超え、かつ本人が医師の面談を希望した場合、企業はその労働者に対して「産業医面談」を行うことが法律で義務付けられています。
もう一つの基準が「月100ポーカー ネット以上のポーカー ネット外労働」です。労働基準法に基づく「36協定」では、ポーカー ネット外労働と休日労働の合計ポーカー ネットを月100ポーカー ネット未満及び年720ポーカー ネット未満とすることが定められています。つまりポーカー ネット外労働が100ポーカー ネット以上になると法律違反となるのです。
なお、36協定に基づくポーカー ネット外労働の上限は、「月45ポーカー ネット及び年間360ポーカー ネットまで」と定められています。「臨時的な特別な事情」がある場合には、「特別条項」を設ければ月45ポーカー ネット超のポーカー ネット外労働が認められますが、それでも月45ポーカー ネットを超えてもよいとされるのは「年6回まで」です。
月45ポーカー ネットのポーカー ネット外労働が3カ月連続で続いた場合、自己都合で退職したとしても「会社都合退職」(特定受給資格者)と見なされます。
目安となる「36協定」とは
「36協定」とは、ポーカー ネット外労働や休日労働について決めた協定のことで、正式名称は「ポーカー ネット外・休日労働に関する協定届」です。労働基準法第36条に基づくことから、一般的に36(サブロク)協定と呼ばれています。
先述のとおり、労働基準法において、労働ポーカー ネットは原則「1日8ポーカー ネット、1週40ポーカー ネット以内」、休日は「毎週少なくとも1回又は4週間を通じて4日以上の休日」と定められています。
この法定労働ポーカー ネットを超えて働く場合、「1日」「1カ月」「1年」の各期間に対するポーカー ネット外労働の上限について、労働者と使用者との間で協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定を締結しないまま残業や休日出勤をさせれば法律違反となります。